総合支援法
総合支援法には身体障害者障害程度等級に該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。
補聴器支給までの流れ
ステップ1 身体障害者手帳の取得
1、お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。

2、指定の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け、「手帳交付の意見書」を交付してもらう。

3、手帳交付の「意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の申請を行う。

4、障害の手帳に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。

ステップ2 補聴器の支給
5、指定の耳鼻咽喉科判定医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう

6、総合支援法取り扱いの補聴器販売店(ひまわり補聴器)「見積書」の作成を依頼する。

7、下記書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
①申請書(市区町村の福祉課窓口)
②補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)
③見積書(ひまわり補聴器)

8、補聴器支給の適否について判定後、「補聴器支給券」が役所より郵送されてくる。

9、「補聴器支給券」が届いたら「ひまわり補聴器」に連絡する。担当者が補聴器をお届けに伺います。
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